中古住宅に性能向上リフォームをして長期優良住宅並みにすることを「長期優良住宅化リフォーム」といいます。
※長期優良住宅とは新築向けの制度なのですが、リフォームにもこの制度が加わりました。
そして、この「長期優良住宅化リフォーム」に対して、補助金で支援する制度が「長期優良住宅化リフォーム推進事業」ということなのです。
新築の長期優良住宅同様6つの性能基準があり、それぞれ新築と同等のS基準と、それよりややレベルの低いA基準がございます。A基準をクリアすると対象工事費の3分の1、最大で100万円の補助金がもらえます。さらにすべての性能項目でS基準を満たすと最大250万円もらえるのです。
長期優良住宅化の対象リフォーム工事(特定性能向上工事)は下記の通りです。
1.リフォーム工事前にホームインスペクションを行い、工事後に維持保全計画を作成すること。
2.性能向上に関するリフォーム工事、または三世代同居の改修工事を行うこと。
3.リフォーム工事後に、少なくとも劣化対策と耐震性の基準を満たすこと。
内容 | |
補助率 | 対象工事費用の1/3 |
補助限度額 | 100万円(認定長期優良住宅並みとする場合:200万円※1) ※1. 認定長期優良住宅並みとは、いわゆる新築基準とする場合です 三世代同居の改修工事の場合、限度額の上限50万円として上乗せするため、計150万円(250万円)となります。 |
そのためにもインスペクション(建築士による建物調査)を行う必要があるのです。
詳しくはこちらをご覧ください
償還期間が10年以上の借入金で、住宅を増改築した場合、年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除されます。
前年分の所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除を受けることができます。この場合の控除限度額は年に13.65万円です。
【このような方が利用できます】
● 所有する住宅のリフォームを、償還期間が10年以上の住宅ローンなどを活用して行う方。
● 工事完了日から6カ月以内に居住している方。
● 増改築工事後の床面積が50㎡以上であり、その1/2以上に居住している方。
● 合計所得金額が3,000万円以下。
【このような工事が対象です】
●次のいずれかに該当する工事。
① 増築、改築、建築基準法に規定される大規模の修繕または大規模の模様替え
② マンションなどの区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
③ 住宅の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下において、一室の床または壁の全てについて行う修繕・模様替え
④ 現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム
⑤ 一定のバリアフリーリフォーム(バリアフリーリフォームのローン型減税対象工事)
⑥ 一定の省エネリフォーム(省エネリフォームのローン型減税対象工事)
● 補助金などを除いたリフォーム工事費用が、100万円を超えていること。
● 居住部分の工事費用額が、リフォーム工事費用総額の1/2以上であること。
【フラット35】リノベとは、
①お客さまが中古住宅を購入して性能UPリフォームを行う場合。
②住宅事業者により性能UPリフォームが行われた中古住宅を購入する場合に【フラット35】を利用する際の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※性能UPリフォームとは省エネルギー性・耐震性等の住宅の性能を一定以上向上させるリフォーム工事をいいます
金利引下げプラン | 金利引下げ期間 | 金利引下げ幅 |
【フラット35】リノベ(金利Aプラン) | 当初10年間 |
【フラット35】の借入金利から 年▲0.6% |
【フラット35】リノベ(金利Bプラン) | 当初5年間 |
次表の(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準に適合させる性能UPリフォームを行うこと。
(リフォーム工事前に適合している基準は、対象になりません。)
省エネルギー性 |
(1)認定低炭素住宅 (2)一次エネルギー消費量等級5の住宅 (3)性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法) |
耐震性 | (4)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
バリアフリー性 | (5)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可) |
耐久性・可変性 | (6)長期優良住宅 |
次表の(1)から(5)までのうち、いずれか1つ以上の基準に適合させる性能UPリフォームを行うこと。
(リフォーム工事前に適合している基準は、対象になりません。)
省エネルギー性 |
(1)断熱等性能等級4の住宅 (2)一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 |
耐震性 | (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 |
バリアフリー性 | (4)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
耐久性・可変性 |
(5)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅 (共同住宅等については、一定の更新対策が必要) |
中小ビルダーが、他のビルダーや木材、建材流通等の関連事業者とともにグループを組み取り組むことが要件の地域型住宅グリーン化事業で、リフォームでは高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)のみが補助対象となります。
補助金は最大1戸当たり165万円
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の対象となる木造住宅、住宅の省エネルギー基準に適合することに加え、
①ゼロ・エネルギー評価方法(住宅版BELS)に基づいて、住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの、
または②学識経験者により構成される評価委員会によって①と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認められたもの。
補助限度額は1戸あたり上限165万円です。
・補助額
対象経費の1/2以内、住宅1戸あたり上限165万円
地域材利用加算:上限20万円
三世代同居対応加算:上限30万年
・補助件数
一住宅生産者あたり2戸
※認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて原則2戸。
三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として1戸を加え計3戸。
・BELSとは
国土交通省が定めた「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」に基づく第三者認証制度の一つ。
住宅性能評価・表示協会が制度運営している。
新築と既存建物の双方を対象に、一次エネルギー消費量をもとにBELS実施機関が省エネルギー性能を客観的に評価し、5段階の星マークで表示する。
2016年より耐震、省エネ、バリアフリーに加えて「三世代同居」のためのリフォームも減税対象となりました。
キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数カ所ある場合に、所得税が減税(投資型・ローン型)されます。
なお、実際の同居の有無の確認はなく、ハード的な三世代同居要件を満たしていれば減税されます。
要件 | 控除率 | 対象工事限度額 | 最大控除額 |
キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち一つ以上を増設 | 2% | 三世代同居工事:250万円 | 62.5万円(5年間) |
1% | その他工事:750万円 |
●リフォームで利用できる減税制度の併用
■耐震とその他リフォームをローン型で併用した場合
既に暮らしている住宅の省エネリフォームを含む増改築工事を、償還期間が5年以上の借入金で行った場合、所得税額の控除を受けることができます。
借入金の年末残高1,000万円以下の部分について、リフォーム後に暮らし始めた年から5年間、リフォーム工事費用の2%または1%が所得税から控除されます。現行の住宅ローン減税制度との併用はできません。
【このような方が利用できます】
● 賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方。
● 工事完了日から6ヶ月以内に居住し、居住日からその年の12月末まで継続して居住している方。
● 工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方。
● 増改築等工事証明書などの必要書類を添付して確定申告している方。
● 合計所得金額が3,000万円以下。
【このような工事が対象です】
● すべての居室の窓全部の断熱工事または、それと併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事。
● 改修部位が、いずれも平成25年省エネ基準(外皮のみ)相当の省エネ性能となること。
● リフォーム後の住宅全体の省エネ性能が、リフォーム前から一段階相当上がると認められる工事内容であること。
● 補助金などを除いた省エネリフォーム工事費用が、50万円を超えていること。
● 居住用部分の工事費用額が、リフォーム工事費用総額の1/2以上であること。
高性能な窓、サッシ、断熱材を用いた断熱改修および家庭用設備の導入に係る経費について補助されます。
2015年度の補正予算で実施される事業で「高性能建材導入促進事業」の改訂版。ガラス交換、窓の取替え、天井・壁・床等の断熱改修、およびそれと併せて行う高効率給湯器、家庭用蓄電池などの導入に対して、導入費用の1/3が補助されます。
対象となる住宅は、個人の戸建て住宅のほかアパートやマンションも対象となります。
対象製品 | 補助率 | 補助金の上限額 |
高性能建材(ガラス・窓・断熱材) | 補助対象費用の1/3以内 | 150万円/1戸 |
蓄電システム※ | 定額5万円/kWh | 補助対象費用の1/3または50万円のいずれか低い金額 |
高効率給湯器※ | 補助対象費用の1/3以内 | 15万円 |
※戸建て住宅のみ対象
国の目標は、2020年までにゼロエネルギー住宅(ZEH)を標準化、2030年には新築住宅の平均でゼロエネルギー化を目指しています。
・高性能、高性能設備機器と計測装置、創エネルギー機器等を組み合わせ、年間の一次エネルギー消費量がネット(正味)で概ねゼロとなる住宅(ZEH)に対して補助する制度です。
・「Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)」は補助対象外。
・「ZEH」ビルダーとして登録された者による施工(4月公募)
・1戸あたり125万円(定額)(寒冷地特別強化外皮仕様は150万円)を予定
求められる一定の性能
1・2地域 | 3地域 | 4~7地域 | |
強化外皮基準(UA値) | 0.4W/㎡K相当以下 | 0.5W/㎡K相当以下 | 0.6W/㎡K相当以下 |
再生可能エネルギー | 再生可能エネルギー導入を義務付け(容量不問) |
再生可能エネルギーを加えた 基準一次エネルギー消費量からの削除率 |
100%以上 |
耐震診断・改修補助事業とは地方自治体が地震に対する安全確保についての市民の方の意識向上を図り、財産である住宅を守ることを目的として、住宅の耐震診断費用の一部を補助する制度です。
耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる自治体によって異なります。
国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」で定める耐震改修補助の限度額は、1戸あたり82.2万円。
補助を受ける手続きは、
①耐震診断を実施、診断結果に基づいて
②耐震改修計画を策定、
③耐震改修工事の実施という手順になります。
(昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象となります)
・耐震診断補助(国の基本方針)
補助率 国1/3、地方自治体1/3
・耐震改修工事補助(国の基本方針)
戸建住宅の1戸あたりの補助率
民間事業者が耐震改修を行う場合
国が11.5%、地方11.5%
限度額82.2万円(国+地方)
※緊急輸送道路沿道または避難路沿道の住宅:国と地方で2/3
※建替え・除却工事:改修工事費用相当額を助成
※耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。自治体によって上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を実施いているところがあります。
高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%が5年間、所得税から控除されます
借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です。
内容
減税の種類 | ローン型減税 |
適用となるリフォーム後の 居住開始日 |
平成19年4月1日~平成31年6月30日 |
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
税額控除額 |
A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限) (1)対象となるバリアフリー改修工事費用※1-補助金等* (2)【居住開始日が平成26年3月31日まで】 200万円(控除対象限度額) 【居住開始日が平成26年4月1日以後】 250万円(控除対象限度額) (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円) B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1% 控除対象限度額(A.+B.)1000万円 ※1 年末ローン残高が(1)バリアフリー改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。 * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン 死亡時一括償還による住宅ローン |
要 件
家屋の適用要件 |
A.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く) 1.50歳以上の者 2.介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者 3.所得税法上の障がい者である者 4.2. 若しくは3. に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者 B.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること C.改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること D.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること |
改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること 1.通路等の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良 5.手すりの取付け 6.段差の解消 7.出入口の戸の改良 8.滑りにくい床材料への取替え 工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号を参照(住宅リフォーム税制の手引き-告示編-) |
工事費の要件 |
【居住開始日が平成26年3月31日まで】 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が30万円を超えること 【居住開始日が平成26年4月1日以後】 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること |
所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2 住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3 支給限度基準額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
※ ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。
中古住宅に性能向上リフォームをして長期優良住宅並みにすることを「長期優良住宅化リフォーム」といいます。
※長期優良住宅とは新築向けの制度なのですが、リフォームにもこの制度が加わりました。
そして、この「長期優良住宅化リフォーム」に対して、補助金で支援する制度が「長期優良住宅化リフォーム推進事業」ということなのです。
新築の長期優良住宅同様6つの性能基準があり、それぞれ新築と同等のS基準と、それよりややレベルの低いA基準がございます。A基準をクリアすると対象工事費の3分の1、最大で100万円の補助金がもらえます。さらにすべての性能項目でS基準を満たすと最大250万円もらえるのです。
長期優良住宅化の対象リフォーム工事(特定性能向上工事)は下記の通りです。
1.リフォーム工事前にホームインスペクションを行い、工事後に維持保全計画を作成すること。
2.性能向上に関するリフォーム工事、または三世代同居の改修工事を行うこと。
3.リフォーム工事後に、少なくとも劣化対策と耐震性の基準を満たすこと。
内容 | |
補助率 | 対象工事費用の1/3 |
補助限度額 | 100万円(認定長期優良住宅並みとする場合:200万円※1) ※1. 認定長期優良住宅並みとは、いわゆる新築基準とする場合です 三世代同居の改修工事の場合、限度額の上限50万円として上乗せするため、計150万円(250万円)となります。 |
そのためにもインスペクション(建築士による建物調査)を行う必要があるのです。
詳しくはこちらをご覧ください
償還期間が10年以上の借入金で、住宅を増改築した場合、年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除されます。
前年分の所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除を受けることができます。この場合の控除限度額は年に13.65万円です。
【このような方が利用できます】
● 所有する住宅のリフォームを、償還期間が10年以上の住宅ローンなどを活用して行う方。
● 工事完了日から6カ月以内に居住している方。
● 増改築工事後の床面積が50㎡以上であり、その1/2以上に居住している方。
● 合計所得金額が3,000万円以下。
【このような工事が対象です】
●次のいずれかに該当する工事。
① 増築、改築、建築基準法に規定される大規模の修繕または大規模の模様替え
② マンションなどの区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
③ 住宅の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下において、一室の床または壁の全てについて行う修繕・模様替え
④ 現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム
⑤ 一定のバリアフリーリフォーム(バリアフリーリフォームのローン型減税対象工事)
⑥ 一定の省エネリフォーム(省エネリフォームのローン型減税対象工事)
● 補助金などを除いたリフォーム工事費用が、100万円を超えていること。
● 居住部分の工事費用額が、リフォーム工事費用総額の1/2以上であること。
【フラット35】リノベとは、
①お客さまが中古住宅を購入して性能UPリフォームを行う場合。
②住宅事業者により性能UPリフォームが行われた中古住宅を購入する場合に【フラット35】を利用する際の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※性能UPリフォームとは省エネルギー性・耐震性等の住宅の性能を一定以上向上させるリフォーム工事をいいます
金利引下げプラン | 金利引下げ期間 | 金利引下げ幅 |
【フラット35】リノベ(金利Aプラン) | 当初10年間 |
【フラット35】の借入金利から 年▲0.6% |
【フラット35】リノベ(金利Bプラン) | 当初5年間 |
次表の(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準に適合させる性能UPリフォームを行うこと。
(リフォーム工事前に適合している基準は、対象になりません。)
省エネルギー性 |
(1)認定低炭素住宅 (2)一次エネルギー消費量等級5の住宅 (3)性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法) |
耐震性 | (4)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
バリアフリー性 | (5)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可) |
耐久性・可変性 | (6)長期優良住宅 |
次表の(1)から(5)までのうち、いずれか1つ以上の基準に適合させる性能UPリフォームを行うこと。
(リフォーム工事前に適合している基準は、対象になりません。)
省エネルギー性 |
(1)断熱等性能等級4の住宅 (2)一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 |
耐震性 | (3)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅 |
バリアフリー性 | (4)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
耐久性・可変性 |
(5)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅 (共同住宅等については、一定の更新対策が必要) |
中小ビルダーが、他のビルダーや木材、建材流通等の関連事業者とともにグループを組み取り組むことが要件の地域型住宅グリーン化事業で、リフォームでは高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)のみが補助対象となります。
補助金は最大1戸当たり165万円
高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の対象となる木造住宅、住宅の省エネルギー基準に適合することに加え、
①ゼロ・エネルギー評価方法(住宅版BELS)に基づいて、住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの、
または②学識経験者により構成される評価委員会によって①と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認められたもの。
補助限度額は1戸あたり上限165万円です。
・補助額
対象経費の1/2以内、住宅1戸あたり上限165万円
地域材利用加算:上限20万円
三世代同居対応加算:上限30万年
・補助件数
一住宅生産者あたり2戸
※認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて原則2戸。
三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として1戸を加え計3戸。
・BELSとは
国土交通省が定めた「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」に基づく第三者認証制度の一つ。
住宅性能評価・表示協会が制度運営している。
新築と既存建物の双方を対象に、一次エネルギー消費量をもとにBELS実施機関が省エネルギー性能を客観的に評価し、5段階の星マークで表示する。
2016年より耐震、省エネ、バリアフリーに加えて「三世代同居」のためのリフォームも減税対象となりました。
キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数カ所ある場合に、所得税が減税(投資型・ローン型)されます。
なお、実際の同居の有無の確認はなく、ハード的な三世代同居要件を満たしていれば減税されます。
要件 | 控除率 | 対象工事限度額 | 最大控除額 |
キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち一つ以上を増設 | 2% | 三世代同居工事:250万円 | 62.5万円(5年間) |
1% | その他工事:750万円 |
●リフォームで利用できる減税制度の併用
■耐震とその他リフォームをローン型で併用した場合
既に暮らしている住宅の省エネリフォームを含む増改築工事を、償還期間が5年以上の借入金で行った場合、所得税額の控除を受けることができます。
借入金の年末残高1,000万円以下の部分について、リフォーム後に暮らし始めた年から5年間、リフォーム工事費用の2%または1%が所得税から控除されます。現行の住宅ローン減税制度との併用はできません。
【このような方が利用できます】
● 賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方。
● 工事完了日から6ヶ月以内に居住し、居住日からその年の12月末まで継続して居住している方。
● 工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方。
● 増改築等工事証明書などの必要書類を添付して確定申告している方。
● 合計所得金額が3,000万円以下。
【このような工事が対象です】
● すべての居室の窓全部の断熱工事または、それと併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事。
● 改修部位が、いずれも平成25年省エネ基準(外皮のみ)相当の省エネ性能となること。
● リフォーム後の住宅全体の省エネ性能が、リフォーム前から一段階相当上がると認められる工事内容であること。
● 補助金などを除いた省エネリフォーム工事費用が、50万円を超えていること。
● 居住用部分の工事費用額が、リフォーム工事費用総額の1/2以上であること。
高性能な窓、サッシ、断熱材を用いた断熱改修および家庭用設備の導入に係る経費について補助されます。
2015年度の補正予算で実施される事業で「高性能建材導入促進事業」の改訂版。ガラス交換、窓の取替え、天井・壁・床等の断熱改修、およびそれと併せて行う高効率給湯器、家庭用蓄電池などの導入に対して、導入費用の1/3が補助されます。
対象となる住宅は、個人の戸建て住宅のほかアパートやマンションも対象となります。
対象製品 | 補助率 | 補助金の上限額 |
高性能建材(ガラス・窓・断熱材) | 補助対象費用の1/3以内 | 150万円/1戸 |
蓄電システム※ | 定額5万円/kWh | 補助対象費用の1/3または50万円のいずれか低い金額 |
高効率給湯器※ | 補助対象費用の1/3以内 | 15万円 |
※戸建て住宅のみ対象
国の目標は、2020年までにゼロエネルギー住宅(ZEH)を標準化、2030年には新築住宅の平均でゼロエネルギー化を目指しています。
・高性能、高性能設備機器と計測装置、創エネルギー機器等を組み合わせ、年間の一次エネルギー消費量がネット(正味)で概ねゼロとなる住宅(ZEH)に対して補助する制度です。
・「Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)」は補助対象外。
・「ZEH」ビルダーとして登録された者による施工(4月公募)
・1戸あたり125万円(定額)(寒冷地特別強化外皮仕様は150万円)を予定
求められる一定の性能
1・2地域 | 3地域 | 4~7地域 | |
強化外皮基準(UA値) | 0.4W/㎡K相当以下 | 0.5W/㎡K相当以下 | 0.6W/㎡K相当以下 |
再生可能エネルギー | 再生可能エネルギー導入を義務付け(容量不問) |
再生可能エネルギーを加えた 基準一次エネルギー消費量からの削除率 |
100%以上 |
耐震診断・改修補助事業とは地方自治体が地震に対する安全確保についての市民の方の意識向上を図り、財産である住宅を守ることを目的として、住宅の耐震診断費用の一部を補助する制度です。
耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる自治体によって異なります。
国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」で定める耐震改修補助の限度額は、1戸あたり82.2万円。
補助を受ける手続きは、
①耐震診断を実施、診断結果に基づいて
②耐震改修計画を策定、
③耐震改修工事の実施という手順になります。
(昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象となります)
・耐震診断補助(国の基本方針)
補助率 国1/3、地方自治体1/3
・耐震改修工事補助(国の基本方針)
戸建住宅の1戸あたりの補助率
民間事業者が耐震改修を行う場合
国が11.5%、地方11.5%
限度額82.2万円(国+地方)
※緊急輸送道路沿道または避難路沿道の住宅:国と地方で2/3
※建替え・除却工事:改修工事費用相当額を助成
※耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。自治体によって上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を実施いているところがあります。
高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%が5年間、所得税から控除されます
借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です。
内容
減税の種類 | ローン型減税 |
適用となるリフォーム後の 居住開始日 |
平成19年4月1日~平成31年6月30日 |
控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
税額控除額 |
A.下記(1)、(2)のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限) (1)対象となるバリアフリー改修工事費用※1-補助金等* (2)【居住開始日が平成26年3月31日まで】 200万円(控除対象限度額) 【居住開始日が平成26年4月1日以後】 250万円(控除対象限度額) (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円) B.A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1% 控除対象限度額(A.+B.)1000万円 ※1 年末ローン残高が(1)バリアフリー改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。 * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン 死亡時一括償還による住宅ローン |
要 件
家屋の適用要件 |
A.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く) 1.50歳以上の者 2.介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者 3.所得税法上の障がい者である者 4.2. 若しくは3. に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者 B.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること C.改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること D.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること |
改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること 1.通路等の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良 5.手すりの取付け 6.段差の解消 7.出入口の戸の改良 8.滑りにくい床材料への取替え 工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号を参照(住宅リフォーム税制の手引き-告示編-) |
工事費の要件 |
【居住開始日が平成26年3月31日まで】 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が30万円を超えること 【居住開始日が平成26年4月1日以後】 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること |
所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2 住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3 支給限度基準額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
※ ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。